ストレスチェック制度

衛生管理

ストレスチェックの概要

近年、仕事による強いストレスによって、精神障害を発病し、労災認定される労働者が増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが重要な課題とされてきました。そのような背景から2015年12月1日に、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」といいます。)が実施されることになりました。ストレスチェック制度とは、一般にストレスチェックと呼ばれる心理的な負担の程度を把握するための検査を行い、その検査結果に基づいた面接指導を実施することです。労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止すること、いわゆる一次予防を主な目的としています。

常時50人以上の労働者を使用する事業場の労働者に対しては、1年以内ごとに1回定期にストレスチェックを実施しなければならず、常時50人未満の労働者を使用する事業場の労働者に対しては、実施するよう努めることとされています。なお、メンタルヘルス不調により、すでに治療中の労働者に対しては受検の負荷が大きい等の理由により、労働者に受検の義務はありません

派遣労働者に対しては、派遣元事業場にストレスチェックを実施する義務があります。派遣先事業場ではないことに注意してください。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックの定義について確認しておきます。ストレスチェックとは、調査票を用いて、下記に示している3つの領域に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものです。

  1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目(ストレス要因
  2. 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目(ストレス反応
  3. 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目(周囲のサポート

調査票はストレス要因、ストレス反応、そして周囲のサポートの3つの領域が含まれているもので、実施者の意見や衛生委員会等の調査審議を踏まえて、最終的に事業者の判断により選定されます。なお、指針では、職業性ストレス簡易調査票を用いることが望ましいとされています。

ストレスチェックの実施者は限定されており、実施者は、医師保健師一定の研修を受けた歯科医師看護師精神保健福祉士または公認心理師に限られています。なお、実施事務従事者には、資格要件はありませんが、労働者の個人情報を知り得る立場であることから、労働者について人事に関する権限をもつ監督的地位にある者はなることができません。

ストレスチェックは、実施者等が質問紙又は情報通信機器を用いて、労働者に調査票を配布し、記入してもらい、その記入された調査票を回収します。なお、調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができます。

その後、労働者から回収した調査票に基づいて、実施者がストレスの程度を評価します。実施者による評価結果は、ストレスの程度の評価を点数化した数値で示すだけでなく、ストレスの状況をレーダーチャート等の図表で分かりやすく示す方法により行うことが望ましいとされています。

高ストレス社の具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて事業者が決定します。そして、その基準に基づいて、高ストレス者に該当するかどうか、面接指導が必要かどうかの評価については実施者が行います。なお、事業者、実施者及び実施事務従事者は、ストレスチェックを受けなかった労働者に対し、受検の勧奨をすることができます。

ストレスチェックの結果の通知等

ストレスチェックの結果の通知は、ストレスの程度高ストレス者の該当の有無面接指導の要否の3項目について行います。また、ストレスチェックの結果は、実施者が直接受検者に通知します。受検者の同意がなければ、事業者にストレスチェックの結果を提供することはできません。

実施者から事業者にストレスチェックの結果を提供することに、労働者からの同意が得られた場合、事業者は、当該ストレスチェック結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。労働者の同意が得られない場合、ストレスチェック結果の保存については、実施者がこれを行うことが望ましいとされています。

面接指導

ストレスチェックの結果、医師による面接指導が必要とされた受験者は、その結果通知から1か月以内の間に面接指導の申出を行うこととされ、その申出がなされた場合、事業者は、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導の申出を行った労働者については、ストレスチェック結果の事業者への提供について同意したものとして取り扱っても差し支えないとされています。

面接指導は、対面が原則ですが、一定の要件が揃えば情報通信機器を用いることも可能です。面接指導が必要であると通知された労働者から面接の申出がない場合には、実施者又は実施事務従事者は、申し出の勧奨を行うことができます。なお、事業者は、面接指導の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければなりません。医師が意見を述べる際には、就業上の措置に関する意見に加えて、必要に応じ、職場環境の改善に関する意見を述べる必要があります。

集団ごとの集計・分析

事業者は、実施者にストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を勘案し、必要に応じて、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講じるように努めなければならないとされています。なお、実施者が、集団ごとの集計・分析結果を事業者に提供する場合、当該結果は、ストレスチェック結果を把握できるものではないことから、当該集団の労働者個人の同意は不要とされています。

しかし、集計・分析の単位が10人を下回る場合には、当該集団の個々の労働者が特定される可能性があるため、実施者は、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者にその結果を提供してはならないとされています。

留意事項

ストレスチェックの実施者は、受験者の健康情報を取り扱うことになりますので、そのような情報を守るための守秘義務がそれぞれの法律で定められています。

守秘義務については、ストレスチェック実施者である医師や歯科医師は刑法、保健師・看護師には、保健師助産師看護師法、精神保健福祉士には、精神保健福祉士法、公認心理師には公認心理師法によって定められています。また、実施事務従事者においては、労働安全衛生法第105条に定められています。実施事務従事者が、労働安全衛生法第105条に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金をいう罰則の適用があります。

ストレスチェックは健康診断と同時に実施することが可能です。しかし、その場合には、ストレスチェックの調査票及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受検・受診義務の有無及び結果の取扱いがそれぞれ異なることを認識できるよう必要な措置を講じなければなりません。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回定期にストレスチェックと面接指導の実施状況について、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

最後に、罰則規定についてですが、ストレスチェックの実施や面接指導の実施は、事業者の義務ですが、それについての罰則規定はありません。しかし、実施状況の労働基準監督署長への報告、ストレスチェックや面接指導の記録の保存、そして守秘義務については罰則規定が設けられています。

なお、ストレスチェックの実施や面接指導には、罰則規定はありませんが、それらを怠ると安全配慮義務違反となるため、メンタルヘルス不調者から損害賠償が請求されることは十分考えられます。